杉本会計事務所

スタッフコラム
STAFF
COLUMN

2021.11.01
Contributor:ポン太

相続登記

近所で、高齢者の方が亡くなったあとそのままになっていた空き家が最近取り壊されて、
更地になりました。

空き家になっている理由は様々だと思いますが、主のいない家は寂しいものですね。

そして更地になった土地も寂しさを感じます。

空き家に関連して、所有者が不明になっている土地が増えているそうです。
この所有者不明土地は、2016年時点で九州本島の面積を上回っています。

このような土地が増加した理由の一つに、相続登記をせずに長年放置していた結果、相続人が増えてしまい遺産分割協議が困難になってそのまま放置された経緯があります。

また山林等の土地は、財産価値がなく、生活に関係のない土地なので、処分に困った相続人により意図的に放置される場合もあるようです。

このままいくと管理されない土地だらけになり、土地を活用しようとしても相続人全員に連絡して了解をもらわないといけませんし、公共事業の再開発も進められない状態になりかねません。
そのため、2024年度を目途に相続登記が義務化されることになりました。

今までは、相続人は相続登記をするかしないかの選択は任意でした。

法改正が施行されると、相続人は相続登記を放置することは許されず、相続を知った日から3年以内に登記をしなければいけなくなります。
正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料を求められます。

相続登記を放置しても所有者の地位は相続しています。
もしも不動産を相続した相続人が死亡すれば、次の世代(子や孫)に問題を引き継ぐことになりますので、相続登記は放置せずにやるべきものです。

空き家問題、所有者不明土地問題、その他社会的な問題について、適正な管理が求められる時代です。
意識を変えて、取り組む姿勢が必要ですね。

New Column

Staff Column

View More

Director Column

View More