杉本会計事務所

代表コラム
DIRECTOR
COLUMN

2021.09.30
Contributor:motoki

インボイス制度をお忘れなく

朝晩涼しくなり秋の気配を感じるこの頃ですが、明日10月1日から、忘れかけていた厄介なものが始まります。

それは(唐突に税金の話になりますが)、消費税インボイス制度への対応です。

明日から令和5年3月までの1年半の間に、原則として課税事業者がインボイス制度の登録申請を行い、同年10月から制度がスタートします。

このインボイス制度は、令和1年10月の消費税率10%及び軽減税率適用と同じ税制改正により導入が決まったものです。

しかしながら、登録開始は2年後(明日から)・制度開始は4年後(令和5年10月から)という、正に忘れたころにやって来る制度となっています。

インボイスとは、登録事業者が発行する適格請求書のことで、現行の請求書に、登録番号・正確な適用税率・消費税額等を追加したものになります。

インボイス制度が始まると、売手は買手の求めに応じインボイスを交付する必要があり、買手はインボイスがないと仕入税額控除が受けられません。

消費税は、売上で預かった消費税から仕入で払った消費税を控除し差額を納税しますが、このインボイスがないと、この払った消費税を控除できなくなるため、納税額が増えることになるのです。

従って、課税事業者である買手は、これまでと同じ仕入税額控除を確保するために、インボイス不発行の事業者からの仕入等をなるべく控えることになるでしょう。

ここで問題となるのが、全国に5百万者以上存在する免税事業者(課税売上1千万円以下)の対応であり、その選択肢としては、主として下記の3つが考えられます(過年度コラムにも記載)。

・課税事業者へ移行する(消費税納税及び実務対応の受入れ)
・免税事業者に留まる(主要顧客が消費者または免税事業者の場合)
・免税事業者に留まり値引等で対応(主要顧客が課税事業者の場合)

いずれも免税事業者にはマイナスの影響が想定されますが、インボイス制度は、これまで免税事業者が得ていた「益税」の解消による課税の公平性確保が主たる目的なので、致し方ありません。

既に消費税を納めている事業者は、売手としてインボイス制度の登録申請を行うことになりますが、買手としては消費税の仕入税額控除を確保すべく、インボイス不発行の取引先からの仕入等をどうするのか、検討が必要になります。

具体的には、多数の免税事業者を外注先として業務委託するビジネスモデルや、オーナー親族が免税範囲で建物等を同族法人に賃貸しているケースなどで、これまでの益税相当額を最終的に誰が負担するかなど、インボイス制度の取り込み方が課題となるでしょう。

課税事業者も免税事業者も、明日から実務が始まるインボイス制度を、売手・買手の両側面から十分に考慮の上、私たち会計事務所にも遠慮なくご相談され、対応を進めて頂ければと思います。

New Column

Director Column

View More

Staff Column

View More