杉本会計事務所

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2020.10.01
Contributor:ポン太

お宝?

自宅のリフォームや建て替えの際に発見した書画骨董品の類は「もしかしたらお宝?」という可能性がありますよね。
これが「土地からお宝?」となると話が変わってくるようです。

自分の所有する土地から、土器などの遺物や遺跡が発見された場合、自分の土地から出たのだから自分のもの・・・とはなりません。
都道府県・政令指定都市の教育委員会に届け出をし、所有者が明らかな場合を除いて、出土品は発見者が所轄の警察署へ提出することが定められています。

鑑査の結果、出土品が文化財と認められた場合には、原則としてその出土品は都道府県に帰属されることになります。
つまり、現在の土地所有者が出土品所有者にはならないのです。

さらに本格的な発掘調査が必要になると、調査費用は所有者負担となります。
ただし個人専用住宅であれば、公費で負担してくれることが多いようです。

そして発掘調査の間は工事を進めることはできませんし、重要な遺跡だと認定、保存されてしまうと、家自体を建てられなくなってしまう可能性もでてきてしまいます。

土器、埴輪、古墳などの文化財が地中に埋もれているのが判明している土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、全国で46万か所あり、毎年9千件程度の発掘調査が行われているそうです。

埋蔵文化財は貴重な国民の共有財産です。
個人のお宝にはなりませんが、大切に保存されることと、そしてできる限り公開されることにより活用されるといいですね。

ちなみにこの「周知の埋蔵文化財包蔵地」は、市町村の教育委員会が作成する遺跡地図および遺跡台帳で確認をすることができます。

もしかしたら歴史的な大発見!!の候補が、まだまだ地中に眠っているのかと思うと、なんだかワクワクしてしまいます。

 

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